事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書
事業活動温暖化対策計画書
「事業活動温暖化対策計画書制度」とは、長野県が県内の工場等における地球温暖化対策を実施する制度です。
次の1~3のいずれかに該当する事業者は、長野県地球温暖化対策条例の対象となります。
高島産業は対象ではありませんが、「令和7年度補正予算長野県エネルギーコスト削減助成金」の「促進コース」の申請要件となっているため、その助成金の申請を行うために、計画書を作成し、公表いたします。
1.県内に設置しているすべての工場等のエネルギー使用量の合計が原油換算で1年当たり1,500キロリットル以上である事業者
2.県内に設置しているすべての工場等における、エネルギーの使用に伴って排出する二酸化炭素を除く温室効果ガス(非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄)の排出量合計が、二酸化炭素換算で1年当たり3,000トン-Co2(二酸化炭素)以上である事業者
3.県内に使用の本拠を有する自動車が200台以上である事業者
